夫は大丈夫だと思いますが、せっかく調べたので記事にしました。
緑茶でもいただきながら、ゆったりお付き合いくださいませ。
日本の永住者資格を持つ外国人が海外に長期滞在している間、「再入国許可の期限が切れそう!」というケースは少なくありません。そんなとき、現地の日本大使館や領事館(=在外公館)で再入国許可の延長ができることをご存じでしょうか?
目次
結論:永住資格そのものは延長できないが、再入国許可は延長可能な場合がある
まず確認しておきたいのは、永住者資格(在留資格)そのものは海外では延長・更新できないという点です。しかし、入国管理局で発行された「通常の再入国許可(最長5年)」が有効である場合に限り、その許可の有効期間を在外公館で最大1年間延長することが可能です。
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再入国許可の種類と延長の可否
- 特例再入国許可(1年以内):延長不可。期限を過ぎると永住資格も失効。
- 通常の再入国許可(最長5年):有効期限内であれば、在外公館で1年の延長が可能(条件あり)。
在外公館での再入国許可延長の条件
- すでに日本の入管で取得した「通常の再入国許可」が有効期間内であること
- 延長申請は現地の日本大使館・領事館で行う
- 延長は一度のみ・最大1年間まで(特例あり)
- 延長許可は1回限り有効になることが多い
延長できない場合のリスク
再入国許可の期限が切れてしまうと、永住者資格そのものが失効し、日本に再入国できなくなります。これを避けるためにも、海外滞在が長期になる場合は出国前に再入国許可を長めに取り、必要に応じて在外公館で延長する準備をしておくことが大切です。
まとめ:再入国許可の管理は永住資格維持の鍵
日本の永住資格を保有する人が海外にいる場合、再入国許可が唯一の「日本に戻る権利」です。その有効期限が切れてしまえば、いくら永住者でも資格を失うことになります。延長が必要な場合は、お住まいの地域の日本大使館・領事館に相談してみましょう。












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